新NISAで投資デビューする人が多いと思います。
NISAは、つみたて投資枠は投信が対象なので、流れ的に投信を買う人が多いと思いますが、その投信に「もしも」の時があったらって考えたことは無いでしょうか。
銀行なら、ペイオフがあるので、1銀行1,000万円までと考える人が多いでしょうが、NISAの場合は1,800万円まで1つの商品で買うことができます。
さらに、値上がりすることで、資産額が上がりますから、投信に巨額を預ける可能性だって高い訳です。
その「もしも」があった場合、預けたお金はどうなるのでしょうか?
■投資したお金ってどこにあるの?
投資信託の商品って、●●アセットマネジメントって会社が運用していますが、自分が投資したお金ってどこに行っているのか?って話ですが、運用会社にはありません。
商品を実際に購入したSBI証券などの販売会社にもないのです。
自分の投資したお金は信託銀行という所に分別して保管されています。
そしたら、その信託銀行が潰れたらどうなるのか?って疑問が出るのですが、信託銀行の事業運営とは別の資産として管理することが義務付けられているらしいので、別管理されているとのことです。
なので、信託銀行が潰れたら、別の信託銀行が資産を受けつぐことができるということですね。
けれども、別管理を守らなかった信託銀行があったらどうするのか?って話になるのですが、その場合にはペイオフの1,000万円が適用されるってことになります。
したがって、心配な人は用心に用心を重ねて、同じ商品は資産1,000万円以上にならないようにしなければなりませんね。
この辺りはあまり考えたことはありませんでしたが、1つのファンドで時価が1,000万円以上になるということは、少しリスクが残るということです。
少しでもリスクを持っているのは嫌だという人は、ファンドの分散も考えた方が良いということです。
例えば、S&P500指数で運用しているインデックスファンドはたくさんありますし、手数料もそれほど差がありません。
ここで万が一の「もしも」のことを考えると、同じ指数でも複数のファンドに積み立てた方が良いことになりますね。
■自分が亡くなったらどうなるの?
次に、「もしも」のことを考えるとすると、自分が亡くなった時には、相続はどうなるのか?って話です。
今回は新NISAで買っていた商品はどうなるのか?について考えてみたいと思います。
投資信託や株式も資産なので、自分が亡くなったら相続されることになりますが、新NISAの非課税口座だけはちょっと特別になっているようです。
NISA口座を開設した人が亡くなった場合、相続人は死亡を知った日から以後遅滞なく、金融機関へ非課税口座開設者死亡届出書を提出することになるみたいです。
それで、相続が生じた時点でNISA口座内の投資信託や株式が払い出されるらしいのですが、相続発生時点で含み益があれば非課税になるようです。
ただし、払い出された先の口座は相続人の非課税口座になるのではなく、課税口座に引き出されるようですね。
したがって、相続以降の運用益は非課税にならないので、所得税や住民税がかかるようですね。
その辺りは、相続上場株式等移管依頼書を提出することや、特定口座と一般口座のどちらに移管できるなど、細かい規定があるみたいですので、それは相続人の口座状況によるということです。
まあ、この場合、一番ハードルが高いというか、障壁になるのって、亡くなった人が投資をしていた事実を相続人が知らない可能性があるってことですよね。
投資を家族にも言わないでやっている人も大勢いますし、たとえ投資をやっている事実を知っていても、どの金融機関でやっているか分からなければ、相続人は手続きできないですからね。
家族くらいにはある程度開示しておかないといけないのかな?って思いますが、知らせてしまうと、ごちゃごちゃと質問攻めにあうことを考えると、躊躇してしまうのも分かる気がします。
投資をやっている人って、様々なリスクを考える人が多いと思いますので、今日のような「もしも」は考える人もいるのではないでしょうか?
私自身も、何かあった時のために、資産一覧とまではいかないにしても、金融機関一覧くらいは作っておいて、何かあった時には連絡するように促す資料は作成しておいた方が良いかなと思っています。
新NISAは総額1,800万円ということで、リスク許容度が高い人は、銀行の普通預金よりも証券会社の方が残高は多くなる可能性だってあるわけです。
何かあってからだと遅いので、同じ指数でファンドを分散するとか、金融機関の一覧を作成しておくとか、出来ることだけはやっておきたいなと思いますね。